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お知らせ

【在留資格の変更、在留期間の更新許可のガイドライン】 が更新されました。

従来の健康保険証が令和6年12月2日以降、新たに発行されなくなったことに伴い、出入国在留管理庁のホームページ上に掲載されている【在留資格の変更、在留期間の更新許可のガイドライン】が更新され、以下のことが追記されましたのでお知らせします。

なお、社会保険への加入の促進を図るため、平成22(2010)年4月1日から申請時に窓口において健康保険証の提示を求めています。
(注)令和6年12月2日、健康保険証の発行が廃止されることから、同日以降、健康保険証を所持していない者については、スマートフォン等によるマイナポータルの「資格情報」画面の提示、「資格情報のお知らせ」又は「資格確認書」の提示を求めます。
 なお、健康保険証等を提示できないことで在留資格の変更又は在留期間の更新を不許可とすることはありません。

詳細については、出入国在留管理庁HPをご確認ください。