在留資格について
在留資格とは
在留資格は、外国人が日本に入国・在留して従事することができる活動、又は入国・在留できる身分や地位について類型化し、法律上明らかにしたもので、日本に在留している外国人にはいずれかの在留資格が付与されています。
在留資格は「身分資格」と「活動資格」に分類されています。
身分資格 | 活動内容に制限がありませんのでどんな仕事にも就くことできます。 |
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活動資格 | 就労が可能な在留資格と就労ができない在留資格に分けられます。 就労が可能な活動資格といってもどんな仕事でもできるわけではなく、在留資格ごとにできる仕事内容が決められています。 |
「身分・地位に基づく在留資格」は活動に制限がありませんので、どんな職務にも就くことができます。
しかし、「就労が認められる在留資格」はそれぞれ活動内容が定められていますので、その活動内容にあった職務しかできません。
また、「就労の可否は指定される活動によるもの」はパスポートに貼付された指定書に定められており、「就労が認められない在留資格」であっても、資格外活動許可を受けた場合は、一定の範囲内で就労が認められることがあります。
在留資格によっては、その資格ごとに定められた、基準省令(法務省が定めた省令のこと)に該当している必要がありますが、基準省令が定められていないものもあります。
すでに日本に在留している外国人については、日本での在留歴があるため、在留期間更新時や在留資格変更時に、その申請について相当な理由があるか否かを過去の在留歴から判断され、在留することが適当と認めるに足りる理由があるときに許可されることとなります。
在留資格一覧表
就労が認められる在留資格(活動制限あり)
在留資格 | 該当例 |
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外交 | 外国政府の大使、公使等及びその家族 |
公用 | 外国政府等の公務に従事する者及びその家族 |
教授 | 大学教授等 |
芸術 | 作曲家、画家、作家等 |
宗教 | 外国の宗教団体から派遣される宣教師等 |
報道 | 外国の報道機関の記者、カメラマン等 |
高度専門職 | ポイント制による高度人材 |
経営・管理 | 企業等の経営者、管理者等 |
法律・会計業務 | 弁護士、公認会計士等 |
医療 | 医師、歯科医師、看護師等 |
研究 | 政府関係機関や企業等の研究者等 |
教育 | 高等学校、中学校等の語学教師等 |
技術・人文知識・国際業務 |
機械工学等の技術者等、通訳、デザイナー、語学教師等 |
企業内転勤 | 外国の事務所からの転勤者 |
介護 | 介護福祉士 |
興行 | 俳優、歌手、プロスポーツ選手等 |
技能 | 外国料理の調理師、スポーツ指導者等 |
特定技能 | 特定産業分野(注1)の各業務従事者 |
技能実習 | 技能実習生 |
(注1)介護、ビルクリーニング、工業製品製造業、建設、造船、船用工業、自動車整備、航空、宿泊、自動車運送業、鉄道、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業、林業、木材産業(令和6年3月29日閣議決定)
身分・地位に基づく在留資格(活動制限なし)
在留資格 | 該当例 |
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永住者 | 永住許可を受けた者 |
日本人の配偶者等 | 日本人の配偶者・実子・特別養子 |
永住者の配偶者等 | 永住者・特別永住者の配偶者、我が国で出生し引き続き在留している実子 |
定住者 | 日系3世、外国人配偶者の連れ子等 |
就労の可否は指定される活動によるもの
在留資格 | 該当例 |
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特定活動 | 外交官等の家事使用人、ワーキングホリデー等 |
就労が認められない在留資格(注2)
在留資格 | 該当例 |
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文化活動 | 日本文化の研究者等 |
短期滞在 | 観光客、会議参加者等 |
留学 | 大学、専門学校、日本語学校等の学生 |
研修 | 研修生 |
家族滞在 | 就労資格等で在留する外国人の配偶者、子 |
(注2)資格外活動許可を受けた場合は、一定の範囲内で就労が認められる。
出入国在留管理庁HPより