在留資格について
各種届出
外国人材を雇用した場合や離職した場合には、ハローワークへの「外国人雇用状況の届出」が必要です。
また、中途採用者について入社や退職の際には、在留資格によって
- 外国人本人による入管庁への「所属機関に関する届出」が義務
- 採用側についても「所属機関による届出」が努力義務(在留資格が特定技能の場合は義務)
となっています。
これらは、入社や退職の場面だけに限られず、受入機関の名称や所在地が変わった場合にも行わなければなりません(届出の事由が発生した日から14日以内)。
※届出が必要な在留資格は以下のとおりです。
「高度専門職1号イ又はロ」、「高度専門職2号(イ又はロ)」、「研究」、「技術・人文知識・国際業務」、「介護」、「興行」、「技能」、「特定技能」
[外国人]所属機関に関する届出 | https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/nyuukokukanri10_00015.html (出入国在留管理庁HP) |
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[会社]所属機関による届出 | https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/shozokutodokede_00001.html (出入国在留管理庁HP) |
※「特定技能」の届出
特定技能については、所属機関に対して3か月に一度の届出が義務づけられています。
詳しくは、主な在留資格の「特定技能」のぺージをご覧ください
よくあるトラブル
代表者が同一人物であるA社とB社があって、A社で働いている外国人にB社で働いてもらうことになりました。
代表者が同じとは言ってもA社とB社は違う会社ですので、この場合は配置転換ではなく別の機関への移籍になります。
その認識がないため、諸所の手続きを忘れてしまうことがあります。
- 社内の別事業所への異動 = 配置転換
- 代表者が同一人物の別会社への転職 = 移籍