在留資格について
転職・配置転換
中途採用(転職)
在留資格変更許可申請
採用したい外国人が持っている在留資格が、就いてもらおうと思う業務に該当しない場合には、該当する在留資格への変更許可申請が必要になります。
例えば、日本国内の留学生を新規採用する場面などがこれにあたります。
また、特定技能などの「指定書(○○会社で△△の業務に従事すること)」が付く在留資格だと、同じ分野の同じ職種であっても、会社が変わる(転職)時には、在留資格変更手続きを行わなければなりません。
就労資格証明書交付申請
担ってもらいたい仕事が応募してきた外国人の在留資格に該当するかを確認する必要があります。
転職後の仕事の内容がその外国人が持っている在留資格に該当するかを審査する就労資格証明書交付申請の制度を利用することでミスマッチを事前に防ぐことができます。
また、この制度は、同じ勤務先内で、異動や配置転換があった際も、在留資格に影響がないか申請することができ、転職する前や社内異動になる前に、事前確認としても申請することができます。
※転職者を受け入れる場合にも、届出が必要になります。詳しくは各種届出をご参照ください。
よくあるトラブル
同業他社で働いていた外国人が求人に応募してきて、「前の会社でも同じ仕事をしていたから、このビザ(在留資格)で問題ないです」と言ってきたとしても、別の業務に就いてもらう内容で在留資格の申請を行っていて、今就いている業務は、実はやってはいけないものであったというケースが多発しています。