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在留資格について

在留資格の手続きについて

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入社時の手続き

海外在住者採用

在留資格認定証明書交付申請

海外在住の外国人を新規採用する際に出入国在留管理局にて行う手続きです。
交付された在留資格認定証明書を海外に送り、現地の日本大使館・総領事館でビザの発給手続きを受けて来日します。

新卒者採用

在留資格変更許可申請

日本に住む外国人で、「留学」や「家族滞在」等の就労できない在留資格から、就労できる在留資格へ変更するため出入国在留管理局にて行う手続きです。

既に雇用している外国人を継続雇用する場合

在留期間更新許可申請

在留資格にはそれぞれ在留期間が決められており、引き続き現在持つ在留資格で日本に滞在しようとする場合は、在留期限の日までに出入国在留管理局で「在留期間更新許可申請手続」を行います。

在留期限は雇用側でも管理の徹底を!

就労できる在留資格には『在留期限』があります。この在留期限を一日でも過ぎてしまうと、オーバーステイとなってしまうので注意が必要です。
まだ日本に来て日が浅い外国人は、この在留期限のことをよく分かっていなかったり、忘れてしまったりすることもあります。
ぜひ人事担当者も在留期限は把握しておき、在留期限が迫ったら本人に知らせてください。(出入国在留管理局へは、在留期限のおおむね3か月前から更新申請が可能です。)

特に出入国在留管理局や役所の窓口が閉まる年末年始や大型連休前は注意しましょう。また、本人が一時帰国する際や海外出張を命じる際も、「日本を出国中に在留期限が切れると再入国できなくなる」ので要注意です。