在留カード・指定書
在留カードは、新規の上陸許可、在留資格の変更許可や在留期間の更新許可など在留資格に係る許可の結果として日本に中長期間在留する者に対して交付されます。
したがって、在留カードは、外国人が日本に中長期間滞在できる在留資格及び在留期間をもって適法に在留する者であることを法務大臣が証明する「証明書」としての性格を有しています。
また、雇用主等が外国人の在留カードを保管することは禁止されており、本人が携帯する義務があります。
在留カード
「在留カード」の主な記載内容
在留カードには、氏名、生年月日、性別、国籍・地域、住居地、在留資格、在留期間、就労の可否など、法務大臣が把握する情報の重要部分が記載されていますので、記載事項に変更が生じた場合には変更の届出を義務付けており、常に最新の情報が反映されることになります。
指定書
在留資格には、『指定書』が付くものもあります。
たとえば、特定技能や特定活動などがこれにあたります。
この指定書とは、パスポートに貼られる小さな紙で、簡単に言うと「あなたは◯◯会社で△△の仕事で働くことを条件にこの在留資格を認める」という内容のものです。
指定書付きの在留資格の方は、転職で新しい会社で働く場合には、新しい指定書を交付してもらう必要があるため、入管庁へ「在留資格の変更許可申請」が必要になります。
申請をすると2週間~1か月の間、入管庁にて変更審査が行われますが、審査期間中は、まだ転職先で業務に従事することはできません。
審査が終わり、無事に新しい指定書が交付されたら、転職先で勤務ができるようになります(指定書が変更された時点で、前職で勤務はできません。)。
※「特定活動」にはいくつもの種類があり、就労できるものとできないもの、また就労できる場合もその内容が指定されている場合があります。同じように、上の指定書サンプルの「特定技能」についても、同じ分野であっても転職等で会社が変わる場合や、同じ特定技能で別分野の仕事をする場合は、指定書の書き換えをしなければいけません。
外国人を採用する際には、在留資格だけで判断せず、「指定書」が付いているか、付いている場合はその内容もしっかりと確認しましょう。