福岡県外国人材活用サポートページ
主な在留資格

特定技能

特定技能とは

深刻な人手不足となっている産業分野において『もっと外国人の方にも活躍してもらおう』と創設された在留資格です。
と言うのも、それまで外国人の方が日本で働く在留資格を得られる職種は、あくまで専門職に限られていたからです。例えば、翻訳通訳者・外国語講師・外国料理の調理師・医師・弁護士・パイロットなどです。

その他のサービス業や小売業、製造業などの、いわゆる現場業務の人手不足は、就労制限の無い『身分・地位に基づく在留資格』(永住者や日本人の配偶者など)の方や、留学生や家族滞在のアルバイトの方が支えていました。
そのような現場において一定の専門性や技能を有した即戦力となる『労働者』として働いてもらう在留資格を設けよう、と創設されたのが「特定技能」です。


重要補足

令和6年3月29日閣議決定により、特定技能の2号対象職種が増え、さらに、「自動車運送業」・「鉄道」・「林業」・「木材産業」の4分野が新たに追加されました。
なお「素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業」は、「工業製品製造業」に名称変更されました。
これにより、ますます特定技能制度は注目されています。

 

 

  • 1)分野名を「素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業分野」から「工業製品製造業」に変更、業種を追加。新規追加業種では1号特定技能外国人のみ受入れ可能。
  • 2)区分を整理し、造船・舶用工業に必要となる各種作業を新区分に追加。新区分でも2号特定技能外国人が受入れ可能。
  • 3)食料品スーパーマーケットにおける惣菜等の製造も可能とした。新たな業務においても2号特定技能外国人が受入れ可能。
  • 4)新規分野については、1号特定技能外国人のみ受入れ可能。

※育成就労制度の導入に併せた分野追加等は別途検討予定

出典:出入国在留管理庁

特定技能は、『1号』と『2号』があります。

1号の主な特徴

  • 在留は最長で5年
  • 海外から家族(配偶者、子)を呼び、『家族滞在』者にすることはできない。
  • 受入機関や登録支援機関による支援の対象(後述)
  • 永住審査要件の『就労期間』にカウントされない。(※)

※永住申請をする際、通常は「日本に継続して住んで10年以上、そのうち就労して5年以上」という要件がある(日本人と結婚している場合などは別の要件あり)。しかし、特定技能1号は、『この就労して5年以上』のうちにカウントされない。

2号の主な特徴

  • 在留資格が更新されれば、継続就労可能。
  • 家族の帯同も要件を満たせば可能。
  • 受入機関や登録支援機関による支援の対象ではない。

分野と受け入れ見込数

特定技能は、下記の16分野に限られています。(令和6年9月時点)
1号のみ 介護、工業製品製造業(一部)、自動車運送業、鉄道、林業、木材産業
1号と2号 ビルクリーニング、工業製品製造業(一部)、建設、造船・舶用工業、自動車整備、航空、宿泊、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業

特定技能1号の対象分野及び業務区分一覧

  分野 1 人手不足状況 2 人材基準 3 その他重要事項
受入れ見込数(5年間の上限) 技能試験 日本語試験 従事する業務 雇用形態
厚労省 介護 135,000人 介護技能評価試験

国際交流基金日本語基礎テスト又は日本語能力試験(N4以上)

(上記に加えて)介護日本語評価試験

身体介護等(利用者の心身の状況に応じた入浴、食事、排せつの介護等)のほか、これに付随する支援業務(レクリエーションの実施、機能訓練の補助等)

(注)訪問系サービスは対象外

直接
ビルクリーニング 37,000人 ビルクリーニング分野特定技能1号評価試験 国際交流基金日本語基礎テスト又は日本語能力試験(N4以上) 建築物内の清掃 直接
経産省 工業製品製造業 173,000人 製造分野特定技能1号評価試験
  • 機械金属加工
  • 電気電子機器組立て
  • 金属表面処理
  • 紙器・段ボール箱製造
  • コンクリート製品製造
  • RPF製造
  • 陶磁器製品製造
  • 印刷・製本
  • 紡織製品製造
  • 縫製
直接
国交省 建設 80,000人 建設分野特定技能1号評価試験等
  • 土木
  • 建築
  • ライフライン・設備
直接
造船・船用工業 36,000人 造船・船用工業分野特定技能1号評価試験等
  • 造船
  • 船用機械
  • 船用電気電子機器
直接
自動車整備 10,000人 自動車整備分や特定技能1号評価試験等 自動車の日常点検整備、定期点検整備、特定整備、特定整備に付随する基礎的な業務 直接
航空 4,400人 航空分野特定技能1号評価試験等
  • 空港グランドハンドリング(地上走行支援業務、手荷物・貨物取扱業務等)
  • 航空機整備(機体、装備品等の整備業務等)
直接
宿泊 23,000人 宿泊分野特定技能1号評価試験等 宿泊施設におけるフロント、企画・広報、接客及びレストランサービス等の宿泊サービスの提供 直接
自動車運送業 24,500人 自動車運送業分野特定技能1号評価試験等

国際交流基金日本語基礎テスト又は日本語能力試験(N4以上)

※「従事する業務」のうち、青字については日本語能力試験(N3以上)

  • トラック運転者
  • タクシー運転者
  • バス運転者
直接
鉄道 3,800人 鉄道分野特定技能1号評価試験等
  • 軌道整備
  • 電気設備整備
  • 車両整備
  • 車両製造
  • 運輸係員(駅係員、車掌、運転士)
直接
農水省 農業 78,000人 1号農業技能測定試験 国際交流基金日本語基礎テスト又は日本語能力試験(N4以上)
  • 耕種農業全般(栽培管理、農産物の集出荷・選別等)
  • 畜産農業全般(飼養管理、畜産物の集出荷・選別等)

直接

派遣

漁業 17,000人 1号漁業技能測定試験
  • 漁業(漁具の製作・補修、水産動植物の探索、漁具・漁労機械の操作、水産動植物の採捕、漁獲物の処理・保蔵、安全衛生の確保等)
  • 養殖業(養殖資材の製作・補修・管理、養殖水産動植物の育成管理m養殖水産動植物の収獲(穫)・処理、安全衛生の確保等)

直接

派遣

飲食料品製造業 139,000人 飲食料品製造業特定1号技能測定試験 飲食料品製造業全般(飲食料品(酒類を除く)の製造・加工、安全衛生の確保) 直接
外食業 53,000人 外食業特定1号技能測定試験 外食業全般(飲食物調理、接客、店舗管理) 直接
林業 1,000人 林業技能測定試験 林業(育林、素材生産等) 直接
木材産業 5,000人 木材産業特定技能1号測定試験 製材業、合板製造業等に係る木材の加工等 直接

※1 「機械金属加工」、「電気電子機器組立て」、「金属表面処理」の3業務区分以外の業務区分については、省令の改正等を行った後、受入れ開始となる予定。
※2 省令の改正等を行った後、受入れ開始となる予定。

特定技能の在留資格を得る主な方法

  • パターンA:国内で、各分野で行われる試験に合格し、就職先(受け入れ機関)と雇用契約を結び、入管庁へ在留資格の変更許可申請をする。 ※N4等の日本語能力も保持していること。
  • パターンB:海外で、各分野で行われる試験に合格し、就職先(受け入れ機関)と雇用契約を結んだ後、入管庁へ在留資格の認定交付申請をする。 ※N4等の日本語能力も保持していること。
  • パターンC:技能実習2号を良好に修了した技能実習生(元技能実習生を含む)が、修了した技能実習と関係する産業分野・業務において、就職先(受け入れ機関)と雇用契約を結び、入管庁へ在留資格の変更許可申請(元技能実習生は在留資格の認定交付申請)をする。

※海外での試験は、ベトナム、中国、フィリピン、インドネシア、タイ、ミャンマー、カンボジア、ネパール、モンゴル、スリランカ等で行われる。
※あくまで試験実施国であり、受験者の国籍を限定するものではない。
※分野によって開催国が限られており、全ての国で全ての分野の試験が行われているわけではない。

技能試験について

各分野で独自に行われる『技能試験』の、試験日や試験場所(国内・海外)、申込み方法など詳細は、各種『試験機関』のWebサイト等をご確認ください。

日本語試験について

日本語試験は、2種類あり『日本語能力試験(JLPT)』と『国際交流基金 日本語基礎テスト(JFT_Basic)』があります。試験日や試験場所(国内・海外)、申込み方法など詳細は、各種『試験機関』のWebサイト等をご確認ください。

日本語能力試験(JLPT)

(『N4』以上の合格が必要。毎年、7月と12月に行われる)

N1:幅広い場面で使われる日本語を理解することができる。
N2:日常的な場面で使われる日本語の理解に加え、より幅広い場面で使われる日本語をある程度理解することができる。
N3:日常的な場面で使われる日本語をある程度理解することができる。
N4:基本的な日本語を理解することができる。
N5:基本的な日本語をある程度理解することができる。

(日本語能力試験 JLPT 公式Webサイトより)

国際交流基金 日本語基礎テスト(JFT_Basic)

(『A2』=200点以上の合格が必要)

※自動車運送業の【バス】【タクシー】については、日本語能力試験『N3』以上、もしくは日本語基礎テストの『B1相当』以上が求められています。

「日本語教育の参照枠」のレベル尺度(日本語能力の熟達度について6レベルで示したもの)

  • CEFR(ヨーロッパ言語共通参照枠)を参考に、日本語の習得段階に応じて求められる日本語教育の内容・方法を明らかにし、外国人等が適切な日本語教育を継続的に受けられるようにするための共通の基盤として示したもので、日本語教育に関わる全ての者が参照できる日本語学習、教授、評価のための枠組み。
  • 日本語の学習・教授・評価を考える際に必要になる、日本語のレベルを示した全体的な尺度と、「聞く」「読む」「話す(やりとり・発表)」「書く」の言語活動別に実生活において日本語を使ってどんなことができるかを表した言語能力記述文(Can do)を示すもの。

「日本語教育の参照枠」の全体的な尺度(抜粋)
日本語能力の熟達度について6レベルで示したもの

 〈参考〉日本語能力試験(JLPT) 〈参考〉日本語基礎テスト(JFT-Basic)

〈参考〉就労場面での「できることリスト」
【厚労省・外国人就労・定着支援事業】

〈参考〉英検とCEFRとの対応(英検協会HPより)
熟達した言語使用者 C2 聞いたり、読んだりしたほぼ全てのものを容易に理解することができる。自然に、流ちょうかつ正確に自己表現ができ、非常に複雑な状況でも細かい意味の違い、区別を表現できる。
C1 いろいろな種類の高度な内容のかなり長いテクストを理解することができ、含意を把握できる。言葉を探しているという印象を与えずに、流ちょうに、また自然に自己表現ができる。社会的、学問的、職業上の目的に応じた、柔軟な、しかも効果的な言葉遣いができる。 (N1〜N3)※ 1級
自立した言語使用者 B2 自分の専門分野の技術的な議論も含めて、具体的な話題でも抽象的な話題でも複雑なテクストの主要な内容を理解できる。お互いに緊張しないで熟達した日本語話者とやり取りができるくらい流ちょうかつ自然である。 1〜準1級
B1 仕事、学校、娯楽でふだん出合うような身近な話題について、共通語による話し方であれば、主要点を理解できる。身近で個人的にも関心のある話題について、単純な方法で結びつけられた、脈絡のあるテクストを作ることができる。 準1〜2級
基礎段階の言語使用者 A2 ごく基本的な個人情報や家族情報、買い物、近所、仕事など、直接的関係がある領域に関する、よく使われる文や表現が理解できる。簡単で日常的な範囲なら、身近で日常の事柄についての情報交換に応じることができる。 N4※ 合格
  • 顧客等とのやり取り有り
  • 不明なことがあった場合、上司等が助けてくれれば実施可能な業務
レジ打ち等の接客、配達、介護、調理など
2〜準2級
  • 顧客等とのやり取り有り
  • 限定的・定型的なやりとりで実施可能な業務

機械オペレーター、顧客が少ない場所で行う賞品陳列、キッチン内で行う調理業務など

A1 具体的な欲求を満足させるための、よく使われる日常的表現と基本的な言い回しは理解し、用いることもできる。もし、相手がゆっくり、はっきりと話して、助け舟を出してくれるなら簡単なやり取りをすることができる。 (N5)※
  • 顧客等とのやりとり無し
  • 上司・同僚から簡単な指示を受けて行う単純業務

検品・袋詰め・仕分け・農作物収穫、清掃、洗濯など

3級

【重要】指定書について

特定技能の大きな特徴として、『指定書付きの在留資格』であることが言えます。
指定書とは、パスポートに貼られる小さな紙で、簡単に言うと「あなたは、●●の分野で、○○会社で働くことを条件に、特定技能を認める」という内容のものです。

本人が転職したら、入管庁へ「在留資格の変更許可申請」が必要になります。指定書を変更する必要があるためです。
当然、申請をすると2週間~1ヶ月の間、入管庁にて変更審査が行われます。本人の在留状況はもちろん、新しい転職先に関しても審査が行われますので、審査期間中は、まだ転職先で働かせることはできません。審査が終わり、指定書が変更されたら、転職先で勤務ができるようになります(指定書が変更された時点で、もう前職で勤務はできません。)。

受け入れ機関(雇用する事業主)の要件等

特定技能者を雇用する側を「受け入れ機関」と言い、様々な要件等が規定されています。

受入れ機関自体が満たすべき基準

  1. 労働、社会保険及び租税に関する法令を遵守していること
  2. 1年以内に特定技能外国人と同種の業務に従事する労働者を非自発的に離職させていないこと
  3. 1年以内に受入れ機関の責めに帰すべき事由により行方不明者を発生させていないこと
  4. 欠格事由(5年以内に出入国・労働法令違反がないこと等)に該当しないこと
  5. 特定技能外国人の活動に係る文書を作成し、雇用契約終了日から1年以上備えて置くこと
  6. 外国人等が保証金の徴収等をされていることを受入れ機関が認識して雇用契約を締結していないこと
  7. 受入れ機関が違約金を定める契約等を締結していないこと
  8. 支援に要する費用を、直接又は間接的に外国人に負担させないこと
  9. 労働者派遣の場合は、派遣元が当該分野に係る業務を行っている者などで、適当と認められる者であるほか、派遣先が①〜④の基準に適合すること
  10. 労災保険関係の成立の届出等の措置を講じていること
  11. 雇用契約を継続して履行する体制が適切に整備されていること
  12. 報酬を預貯金口座への振込等により支払うこと
  13. 分野に特有の基準に適合すること(※分野所管省庁の定める告示で規定)

受入れ機関自体が満たすべき基準(支援体制関係)

※登録支援機関に支援を全部委託する場合には満たすものとみなされます。

  1. 以下のいずれかに該当すること
    1. 過去2年間に中長期在留者(就労資格のみ。)の受入れ又は管理を適正に行った実績があり、かつ、役職員の中から、支援責任者及び支援担当者(事業所ごとに1名以上。以下同じ。)を選任していること(支援責任者と支援担当者は兼任可。以下同じ)
    2. 役職員で過去2年間に中長期在留者(就労資格のみ。)の生活相談等に従事した経験を有するものの中から、支援責任者及び支援担当者を選任していること
    3. ア又はイと同程度に支援業務を適正に実施することができる者で、役職員の中から、支援責任者及び支援担当者を選任していること
  2. 外国人が十分理解できる言語で支援を実施することができる体制を有していること
  3. 支援状況に係る文書を作成し、雇用契約終了日から1年以上備えて置くこと
  4. 支援責任者及び支援担当者が、支援計画の中立な実施を行うことができ、かつ、欠格事由に該当しないこと
  5. 5年以内に支援計画に基づく支援を怠ったことがないこと
  6. 支援責任者又は支援担当者が、外国人及びその監督をする立場にある者と定期的な面談を実施することができる体制を有していること
  7. 分野に特有の基準に適合すること(※分野所管省庁の定める告示で規定)

出典:出入国在留管理庁

【重要】支援責任者・支援担当者の『中立性』

支援責任者・支援担当者は『中立性』が求められます。

受入機関は、原則、役員または職員の中から、特定技能1号外国人に対する「支援責任者」、「支援担当者」を選任しなければなりません(一人が兼任することも可能)。
この支援責任者、支援担当者には、『中立性』が求められるため、現場で業務に関して、特定技能1号外国人へ「指示、監督する立場」にある者は選任不可です。

例:飲食店で、店長が支援責任者、副店長が支援担当者、などは不可。

・・・ 個人事業主や中小企業は要注意!一般企業でも、その支援責任者・支援担当者が組織の中でどういう立場なのか(特定技能外国人に業務に関しての指示や監督をすることはないのか)の立証が必要となります。(会社の詳細な組織図などを提出します)

特定技能雇用契約が満たすべき基準

  1. 分野省令で定める技能を要する業務に従事させるものであること
  2. 所定労働時間が、同じ受入れ機関に雇用される通常の労働者の所定労働時間と同等であること
  3. 報酬額が日本人が従事する場合の額と同等以上であること
  4. 外国人であることを理由として、報酬の決定、教育訓練の実施、福利厚生施設の利用その他の待遇について、差別的な取扱いをしていないこと
  5. 一時帰国を希望した場合、休暇を取得させるものとしていること
  6. 労働者派遣の対象とする場合は、派遣先や派遣期間が定められていること
  7. 外国人が帰国旅費を負担できないときは、受入れ機関が負担するとともに契約終了後の出国が円滑になされるよう必要な措置を講ずることとしていること
  8. 受入れ機関が外国人の健康の状況その他の生活の状況を把握するために必要な措置を講ずることとしていること
  9. 分野に特有の基準に適合すること(※分野所管省庁の定める告示で規定)

出典:出入国在留管理庁

各分野の協議会への加入

受入機関は各分野で構成される『協議会』に加入する必要があります。
この加入方法は、直接加入すべきか間接的な加入で良いのか、各分野ごとに指針が定められています。
なお、分野によっては登録支援機関(後述)も協議会に加入する必要があります。

特定技能における分野別の協議会について

ポイント

  • 制度の適切な運用を図るため、特定産業分野ごとに分野所管省庁が協議会を設置する。
  • 協議会においては、構成員の連携の緊密化を図り、各地域の事業者が必要な特定技能外国人を受け入れられるよう、制度や情報の周知、法令遵守の啓発のほか、地域ごとの人手不足の状況を把握し、必要な対応等を行う。

活動内容

  • 特定技能外国人の受入れに係る制度の趣旨や優良事例の周知
  • 特定技能所属機関等に対する法令遵守の啓発
  • 就業構造の変化や経済情勢の変化に関する情報の把握・分析
  • 地域別の人手不足の状況の把握・分析
  • 人手不足状況、受入れ状況等を踏まえた大都市圏等への集中回避に係る対応策の検討・調整(特定地域への過度な集中が認められる場合の構成員に対する必要な要請等を含む)
  • 受入れの円滑かつ適正な実施のために必要なその他の情報・課題等の共有・協議等 等
  • (注)建設分野においては、受入れ機関は建設業者団体が共同で設置する法人に所属することが求められ、当該法人が協議会構成員となる。

複数分野における特定技能

特定技能は、1人が複数分野で同時に従事することも可能です。

<例>

  • 建設業に従事しながら、同じ建設会社内のビルクリーニング部署でも働く。(主たる分野「建設業」、従たる分野「ビルクリーニング」)
  • 農業に従事しながら、その事業主が経営する農家レストランでも働く(主たる分野「農業」、従たる分野「外食業」)
  • 同じ法人が運営する介護事業所と子ども食堂で働く(主たる分野「介護」、従たる分野「外食業」)

<要件>

  • 雇用元が、同じ法人または個人事業主であること(グループ会社や子会社、関連会社などは不可)。
  • 特定技能者が複数分野の試験に合格していること。
  • 特定技能者も雇用元も、複数分野全ての要件を満たしていること。

※雇用途中で、複数分野に従事することになった場合は、指定書の書き換えのために入管庁に在留資格変更許可申請が必要です。その許可が出るまでは、複数分野に従事させることはできませんので、ご注意ください。

登録支援機関について

受入機関は、前述のとおり役員または職員の中から支援責任者、支援担当者を専任し、特定技能1号外国人に対しては、様々な『支援』(サポート)を行うことが定められています。

主な義務的支援

①事前ガイダンス

在留資格認定証明書交付申請前又は在留資格変更許可申請前に、労働条件・活動内容・入国手続・保証金徴収の有無等について、対面・テレビ電話等で説明

②出入国する際の送迎

  • 入国時に空港等と事業所又は住居への送迎
  • 帰国時に空港の保安検査場までの送迎・同行

③住居確保・生活に必要な契約支援

  • 連帯保証人になる・社宅を提供する等
  • 銀行口座等の開設・携帯電話やライフラインの契約等を案内・各手続の補助

④生活オリエンテーション

円滑に社会生活を営めるよう日本のルールやマナー、公共機関の利用方法や連絡先、災害時の対応等の説明

⑤公的手続等への同行

必要に応じ住居地・社会保障・税などの手続の同行、書類作成の補助

⑥日本語学習の機会の提供

日本語教室等の入学案内、日本語学習教材の情報提供等

⑦相談・苦情への対応

職場や生活上の相談・苦情等について、外国人が十分に理解することができる言語での対応、内容に応じた必要な助言、指導等

⑧日本人との交流促進

自治会等の地域住民との交流の場や、地域のお祭りなどの行事の案内や、参加の補助等

⑨転職支援(人員整理等の場合)

受入れ側の都合により雇用契約を解除する場合の転職先を探す手伝いや、推薦状の作成等に加え、求職活動を行うための有給休暇の付与や必要な行政手続の情報の提供

⑩定期的な面談・行政機関への通報

支援責任者等が外国人及びその上司等と定期的(3か月に1回以上)に面談し、労働基準法違反等があれば通報

出典:出入国在留管理庁

※特定技能1号外国人に対しては、住居の手配や行政手続きの支援は必須義務です。
※外国人の場合、在留カードに記載のある住居と、実際に住んでいる住居が違う場合は、『在留資格の取消し』対象となります(入管法第22条の4)。
そのため、「交通費の節約のために、実際は職場近くの友人の家に住んでいる」といったことは絶対にしてはいけない、ということを教えてください。

また、様々な事情で自社支援は難しい状況もあります。
そこで「登録支援機関」という、入管庁に登録された外部サポート機関制度も設けられました。すでに全国で多くの企業や機関が登録支援機関に指定されており、受け入れ機関は、登録支援機関に支援の一部または全部を委託することで、特定技能1号外国人を雇用することができます。

全国の登録支援機関のリストは、法務省Webサイトで公開されています。

登録支援機関に係る制度の概要

登録支援機関とは

  • 登録支援機関は、受入れ機関との支援委託契約により、支援計画に基づく支援の全部の実施を行う個人又は団体です。

  • 登録支援機関になるためには、出入国在留管理庁長官の登録を受ける必要があります。
  • 登録を受けた機関は、登録支援機関登録簿に登録され、出入国在留管理庁ホームページに掲載されます。
  • 登録の期間は5年間であり、更新が必要です。
  • 登録支援機関は、出入国在留管理庁長官に対し、定期又は随時の各種届出を行う必要があります。

受入機関は、特定技能外国人を受け入れた後も、入管庁へ各種届出が必要です

受入機関は、特定技能外国人を受け入れた後も、入管庁へ各種届出が必要です。

特定技能外国人を雇用・支援するときは、「届出」が義務付けられています。

定期届出

特定技能外国人の以下状況を年4回、定期的に入管局にお知らせいただく届出です。

  • 受入れ・活動状況
  • 支援実施状況

提出期間

  提出期間 それぞれの四半期に対応する対象期間
第1四半期 4月1日~4月15日 1月1日~3月31日
第2四半期 7月1日~7月15日 4月1日~6月30日
第3四半期 10月1日~10月15日 7月1日~9月30日
第24四半期 1月1日~1月15日 10月1日~12月31日

この時期の受入れ・活動状況、支援状況を入管に提出してください。

受入れ・活動状況に係る届出

特定技能外国人の受入れ状況・報酬の支払状況などを入管局にお知らせいただく届出です。
「特定技能所属機関が提出する届出」

支援実施状況に係る届出

特定技能外国人の支援状況などを入管局へお知らせいただく届出です。

  • 支援の実施を自社支援している(一部委託を含む)
    • 特定技能所属機関が提出する届出
  • 支援の実施を登録支援機関に全部委託している
    • 登録支援機関が提出する届出

届出書の参考様式、具体的な記載方法、提出資料一覧などは、入管庁ホームページに掲載しています。
https://www.moj.go.jp/isa/applications/ssw/nyuukokukanri10_00002.html

随時届出

特定技能外国人の
  • 雇用条件が変わった
  • 退職した(雇用契約の終了)
  • 新たな雇用契約を結んだ
  • 雇用を続けることが困難な事由が生じた
  • 支援計画が変わった
  • 支援の委託先が変わった
など
登録支援機関の
  • 登録事項が変わった
  • 登録支援機関としての活動をやめた(休止・廃止した)
  • 登録支援機関としての活動を再開した
など

ときにその内容を入管局にお知らせいただく届出です。

事由が発生したときから、14日以内に提出してください。

特定技能所属機関が提出する随時届出

特定技能外国人に関する随時届出については、特定技能所属機関から入管局に提出していただく届出です。

  • 支援計画を変更した際の届出については、支援を登録支援機関に全部委託している場合でも、特定技能所属機関から提出していただく必要があります。
  • 雇用契約を終了していなくても、特定技能外国人を受け入れることが困難な事由が生じたときには、入管局に届出をしていただく必要があります(受入れ困難に係る届出書)。

登録支援機関が提出する随時届出

  • 登録支援機関登録簿に掲載された内容に変更が生じた
  • 登録支援機関としての活動を休止・廃止した
  • (休止後に)登録支援機関としての活動を再開した

ときに登録支援機関の方は入管局に届出をしてください。

届出書の参考様式、具体的な記載方法、提出資料一覧などは、入管庁ホームページに掲載しています。
https://www.moj.go.jp/isa/applications/ssw/nyuukokukanri10_00002.html

提出先(郵便・持参)

郵便・持参の際の届出の提出先は、特定技能所属機関の住所を管轄する地方入管局・支局となります。
法人の場合は、登記上の本店所在地を管轄する入管局が提出先となりますのでご注意ください。

インターネットから提出

これらの届出は、インターネットから提出することもできます。
インターネットで提出する場合は、事前に利用者登録が必要です。詳しくは、出入国在留管理庁電子届出ポータルサイトをご覧ください。

https://www.moj.go.jp/isa/applications/online/i-ens_index.html

【注意!】届出が適正に履行されていない場合

  • 特定技能所属機関が引き続き特定技能外国人を受け入れることができなくなります。
  • 登録支援機関の登録が取り消されます。

出典:出入国在留管理庁