主な在留資格
技能(調理師)
本格的な中華料理、インド・ネパール料理、ベトナム料理、タイ料理等が食べられるお店も増えています。
もちろん、日本人シェフが切り盛りされている店もありますが、海外から料理人を呼び寄せてそれらの料理を提供している店も数多くあります。それらの料理人が日本で働くための在留資格ですが、基準がしっかり決められています。
入管法上次のような要件が設けられています。
外国人を調理師として雇用する場合には、「産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を要する業務に従事すること」である必要があります。
産業上の特殊な分野とは、外国の技能レベルが日本より高い分野のことで、インド料理やイタリア料理、フランス料理といった、外国料理のことを指します。
必ずしも外国人自身の母国や出身国のものである必要はありませんが、その料理について熟練した技能を持っていることが必要で、10年以上の実務(調理)経験がなくてはいけません。
例えば、ドイツ人がイタリア料理の料理人として10年以上の経験をしている場合にも認められます。
但し、ドイツ料理5年、イタリア料理5年の合計10年では認めらません。
(タイ料理の調理については、一定の条件を満たせば5年以上)
詳しくは「出入国在留管理局」のHPをご覧ください。