福岡県外国人材活用サポートページ
主な在留資格

介護

在留資格「介護」

質の高い介護に対する要請

高齢化の進行等に伴い、質の高い介護に対する要請が高まっている。

介護分野における留学生の活躍支援

介護福祉士養成施設(=大学、専門学校等)の留学生が介護福祉士の資格を取得しても、我が国で介護業務に就くことができない。

入管法別表第1の2に以下を追加(平成29年9月1日施行)

介護 本邦の公私の機関との契約に基づいて介護福祉士の資格を有する者が介護又は介護の指導を行う業務に従事する活動
  • 家族の帯同が可能。
  • 在留期間の更新可能(上限無し)。

受入の仕組み

※他の在留資格(EPA介護候補者等)で滞在中に介護福祉士試験に合格した場合も、在留資格「介護」に移行可能。

厚生労働省HPより

厚生労働省のホームページには、他にも、介護事業者等向けガイドブックも紹介されています。

在留資格「介護」

専門性を活かして在留資格「介護」で働く外国人介護職員活躍のためのガイドブック

公益社団法人日本介護福祉士会

詳しくは厚生労働省HPをご覧ください。

外国人介護人材の受入については、EPA(経済連携協定)、在留資格「介護」、技能実習、特定技能の4つの制度があります。
貴事業所において、どの在留資格での呼び寄せが最適であるかの検討について、福岡県外国人材受入企業相談窓口にご相談いただくことができますので、是非ご活用ください。

厚生労働省のHPに掲載されている、「外国人介護職員の雇用に関する介護事業者向けガイドブック」には、それぞれの制度の比較表等、詳しく掲載されています。

また、次のような「外国人介護人材の受入の仕組み」や、在留資格「介護」の概要についても図解されています。

外国人介護人材受入の仕組み

  • 注1:平成29年度より、養成施設卒業者も国家試験合格が必要となった。ただし、令和8年度までの卒業者には卒業後5年間の経過措置が設けられている。
  • 注2: 4年間にわたりEPA介護福祉士候補者として就労・研修に適切に従事したと認められる者については、「特定技能1号」への移行に当たり、技能試験及び日本語試験等を免除。