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主な在留資格

特定活動

在留資格「特定活動」にはいくつも種類がありますが、日本で就労することができる特定活動は主に以下のものとなります。

特定活動46号(本邦大学等卒業者) 

日本の大学・大学院や、一定基準を満たした専門学校を卒業した留学生に対し、高い日本語能力を有していること条件に、「専門知識を使う仕事」+「現場作業」をすることができる在留資格です。
例えば、コンビニエンスストアやスーパーで店舗に立つための在留資格はないのですが、この在留資格では、お店のマネージメントや留学生アルバイトへの通訳業務を兼ねている場合には、店頭に立ったりバックヤードでの作業も認められています。
下に、この在留資格で認められる業務内容の例を挙げます。

具体的な活動例

本制度によって活動が認められ得る具体的な例は以下のとおりです。

  1. 飲食店に採用され、店舗において外国人客に対する通訳を兼ねた接客業務を行うもの(それに併せて、日本人に対する接客を行うことを含む。)。
    ※厨房での皿洗いや清掃にのみ従事することは認められません。
  2. 工場のラインにおいて、日本人従業員から受けた作業指示を技能実習生や他の外国人従業員に対し外国語で伝達・指導しつつ、自らもラインに入って業務を行うもの。
    ※ラインで指示された作業にのみ従事することは認められません。
  3. 小売店において、仕入れや商品企画等と併せ、通訳を兼ねた外国人客に対する接客販売業務を行うもの(それに併せて、日本人に対する接客販売業務を行うことを含む。)。
    ※商品の陳列や店舗の清掃にのみ従事することは認められません。
  4. ホテルや旅館において、翻訳業務を兼ねた外国語によるホームページの開設、更新作業を行うものや、外国人客への通訳(案内)、他の外国人従業員への指導を兼ねたベルスタッフやドアマンとして接客を行うもの(それに併せて、日本人に対する接客を行うことを含む。)。
    ※客室の清掃にのみ従事することは認められません。
  5. タクシー会社に採用され、観光客(集客)のための企画・立案を行いつつ、自ら通訳を兼ねた観光案内を行うタクシードライバーとして活動するもの(それに併せて、通常のタクシードライバーとして乗務することを含む。)。
    ※車両の整備や清掃にのみ従事することは認められません。
  6. 介護施設において、外国人従業員や技能実習生への指導を行いながら、外国人利用者を含む利用者との間の意思疎通を図り、介護業務に従事するもの。
    ※施設内の清掃や衣服の洗濯にのみ従事することは認められません。
  7. 食品製造会社において、他の従業員との間で日本語を用いたコミュニケーションを取りながら商品の企画・開発を行いつつ、自らも商品製造ラインに入って作業を行うもの。
    ※単に商品製造ラインに入り、日本語による作業指示を受け、指示された作業にのみ従事することは認められません。

契約形態等

「法務大臣が指定する本邦の公私の機関との契約に基づいて、当該機関の常勤の職員として行う当該機関の業務に従事する活動」について申請内容に基づき、「指定する活動」として活動先の機関が指定され、「指定書」として旅券に貼付されます。転職等で活動先の機関が変更となった場合は指定される活動が変わるため、在留資格変更許可申請が必要です。
詳しくは出入国在留管理局のHPをご覧ください。

インターンシップ

大きく分けると、日本にいる留学生が就職活動の一環として行うインターンシップと、海外大学と日本の受入企業が連携し、学生が長期休暇を利用して教育課程の一部として日本での職業体験を行うものとに分けられます。

日本にいる留学生が就職活動の一環として職業体験することを目的としたインターンシップ

就職後の期待と現実のミスマッチを予防したり、あるいは入社後すぐに即戦力として活躍してもらう準備として活用されています。

海外からの留学生を受け入れるインターンシップ

大学の教育課程の一部として、カリキュラム化されたものとなっています。その学部で学習すべき業務内容でなければならず、単純作業の繰り返しのみとなるものは認められていません。

ワーキング・ホリデー

ワーキング・ホリデー制度とは、二国・地域間の取決め等に基づき、各々が、相手国・地域の青少年に対し、休暇目的の入国及び滞在期間中における旅行・滞在資金を補うための付随的な就労を認める制度です。
我が国は、昭和55年(1980年)にオーストラリアとの間でワーキング・ホリデー制度を開始したのを皮切りに、以下の30か国・地域との間で同制度を導入しています(令和8年4月1日現在)。

  国・地域名 制度開始年 年間発給枠
1 オーストラリア 1980 無
2 ニュージーランド 1985 無
3 カナダ 1986 6,500
4 韓国 1999 10,000
5 フランス 2000(注) 1,800
6 ドイツ 2000 無
7 英国 2001 6,000
8 アイルランド 2007 800
9 デンマーク 2007 無
10 台湾 2009 10,000
11 香港 2010 1,500
12 ノルウェー 2013 無
13 ポルトガル 2015 無
14 ポーランド 2015 500
15 スロバキア 2016 400
16 オーストリア 2016 200
17 ハンガリー 2017 200
18 スペイン 2017 500
19 アルゼンチン 2017

日からアルゼンチン:200

アルゼンチンから日:400

20 チリ 2018 200
21 アイスランド 2018 30
22 チェコ 2018 400
23 リトアニア 2019 100
24 スウェーデン 2020 無
25 エストニア 2020

日からエストニア:無

エストニアから日:100

26 オランダ 2020 200
27 ウルグアイ 2023 100
28 フィンランド 2023

日からフィンランド:無

フィンランドから日:200

29 ラトビア 2023 100
30 ルクセンブルク 2024 100
31 マルタ 2026 100
32 イタリア 2026 500
詳しくは外務省HPをご覧ください。

日本の高等学校等を卒業した外国人の就労

日本の高等学校を卒業した外国人が就労できる制度があります。
日本で育った外国人の子どもたちの中には、就労ができる在留資格を得るための学歴や職歴の要件を満たさないため、いつまでも就職できない人も多くいましたが、この制度ができたことにより、高校卒業後に社会で活躍する若者も増えてきました。
このことにより、事業主側の外国人採用の選択肢も増えたと言えます。

高等学校等卒業後に日本での就労を考えている外国籍を有する方へ

出入国在留管理庁においては、父母等に同伴して日本に在留している外国人の方が、高等学校等卒業後に日本で就労する場合、「定住者」又は「特定活動」への在留資格の変更を認めています。
それぞれの主な要件は以下のとおりです。

要件

  • 入国後、引き続き「家族滞在」の在留資格をもって日本に在留していること
    ※「家族滞在」以外の在留資格で在留している方でも、「家族滞在」の在留資格該当性がある方は、本取扱いの対象となります。
  • 入国時に18歳未満であること
  • 就労先が決定(内定を含む。)していること
    ※当該就労先において、資格外活動許可の範囲(1週につき28時間)を超えて就労すること
  • 住居地の届出等、公的義務を履行していること
定住者 特定活動

我が国の義務教育(小学校及び中学校)を修了していること

  • 中学校には夜間中学を含みます。
ー

我が国の高等学校等を卒業していること又は卒業見込みであること

  • 高等学校には定時制課程及び通信制課程を含みます。その他対象となる学校については法務省HPでご確認ください。

我が国の高等学校等を卒業していること又は卒業見込みであること

  • ただし、高等学校等に編入している場合は、卒業に加えて日本語能力試験N2程度の日本語能力を有していることが必要です。
ー 扶養者が身元保証人として在留していること

高等学校等卒業後に就労を希望する外国人に係る在留資格の取扱いについて

注意点

  1. 「家族滞在」以外の在留資格で在留している者でも、「家族滞在」の在留資格該当性がある場合(「留学」等)は本取扱いの対象となる。
  2. 「特定活動」から「定住者」への変更許可要件は以下のとおり。
    ①本邦の高等学校卒業以上の学歴を有すること。
    ②就労を目的とする「特定活動」又は就労資格(「技能実習」を除く。)により5年以上在留していること。
     ※本邦の大学又は専門学校で教育を受けた期間(専ら日本語教育を受ける場合を除く。)の算入も認める。
    ④申請人自身に独立生計維持能力が認められること。
    ⑤申請人が入管法上の届出義務、公的義務を履行していること。