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主な在留資格

技能実習

技能実習は、日本で特殊な高度技術を学び、それを母国に持ち帰り、母国の発展に役立ててもらうことが本来の目的の制度です。1号(1年間)、2号(2年間)、3号(2年間)と検定試験を受けてステップアップしていき、最長で5年間の在留となります。

技能実習は、「団体監理型」と「企業単独型」に分かれていますが、団体監理型が約99%を占めています。

団体監理型 非営利の監理団体が技能実習生を受入れ、傘下である企業等で技能実習を行う
企業単独型 受入れ企業が海外の現地法人、合弁企業や取引先企業の職員を受け入れて技能実習を実施する

技能実習生を初めて受け入れるには、監理団体に手伝ってもらいながら諸手続きを行っていくのが一般的です。
監理団体の探し方としてはお知り合いに技能実習を行っている会社等があれば、そこから紹介してもらうのも一つの方法です。
ご自身で探されるという場合は、技能実習を管轄している「外国人技能実習機構」のホームページの「監理団体を検索する」から探すことができます。全国の監理団体の一覧が掲載されていますが、一覧の中には取り扱い職種や扱っている国などの情報が掲載されています。

費用やスケジュールなど気になる点は問い合わせて、的確な回答が得られるか、もし希望する国(国籍者)などがあれば、その国(言語)の通訳者がいるか等を確認するとよいでしょう。技能実習の場合、受入後の実習生からの相談やフォローは監理団体が担う比重が高く、自国の言語での対応は実習生の安心にも繋がります。

このようなきめ細やかなフォローができるか、という点も監理団体選びのポイントになるでしょう。
技能実習は受入後も監理団体による監査や巡回があります。可能であれば実際に監理団体の事務所へ出向き、監理体制がどれ位整えられているか等を確認するとよいでしょう。

【重要】技能実習制度は、「育成就労」制度へと変わります

令和6年6月21日、「出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部を改正する法律」が公布されました。
それにより、技能移転による国際貢献を目的とする技能実習制度を抜本的に見直し、我が国の人手不足分野における人材の育成・確保を目的とする育成就労制度が創設されます(育成就労制度は令和6年6月21日から起算して3年以内の政令で定める日に施行されます。)。

育成就労制度の概要

育成就労制度の目的 育成就労産業分野(育成就労制度の受入分野)」(※)において、我が国での3年間の就労を通じて特定技能1号水準の技能を有する人材を育成するとともに、当該分野における人材を確保すること。
(※)特定産業分野(特定技能制度の受入分野)のうち就労を通じて技能を修得させることが相当なもの
基本方針・分野別運用方針 育成就労制度の基本方針及び育成就労産業分野ごとの分野別運用方針を策定する(策定に当たっては、有識者や労使団体の会議体から意見を聴取)。
分野別運用方針において、生産性向上及び国内人材確保を行ってもなお不足する人数に基づき分野ごとの受入見込数を設定し、これを受入の上限数として運用する。
育成就労計画の認定制度 育成就労外国人ごとに作成する「育成就労計画」を認定制とする(育成就労計画には育成就労の期間(3年以内)、育成就労の目標(業務、技能、日本語能力等)、内容等が記載され、外国人育成就労機構による認定を受ける)。
監理支援機関の許可制度 (育成就労外国人と育成就労実施者の間の雇用関係の成立のあっせんや)育成就労が適正に実施されているかどうか監理を行うなどの役割を担う監理支援機関を許可制とする(許可基準は厳格化。技能実習制度の監理団体も監理支援機関の許可を受けなければ監理支援事業を行うことはできない。)。
適正な送出しや受入環境整備の取組
  • 送出国と二国間取決め(MOC)の作成送出機関に支払う手数料が不当に高額にならない仕組みの導入など、送出しの適正性を確保する。
  • 育成就労外国人の本人意向による転籍を一定要件の下で認めることなどにより、労働者としての権利保護を適切に図る。
  • 地域協議会を組織することなどにより、地域の受入環境整備を促進する。

育成就労制度及び特定技能制度のイメージ

注1) 特定技能1号の試験不合格となった者には再受験のための最長1年の在留継続を認める。
注2) 育成就労制度の受入れ対象分野は特定技能制度と原則一致させるが、特定技能の受入れ対象分野でありつつも、国内での育成になじまない分野については、育成就労の対象外。

育成就労制度の関係機関のイメージ

施行までのスケジュール(予定)

※育成就労産業分野・特定産業分野の設定は、必要に応じて、改正法施行までの間にも行う。

技能実習に関する経過措置のイメージ

下記①又は②に該当する場合、施行日後にも技能実習を行うことが可能であり、要件を満たせば、次の段階の技能実習までは引き続き行うことができます(注1)。また、この場合には、技能実習制度のルールが適用され、技能実習から育成就労に移行することはできません。

(注1)施行日時点で技能実習1号で在留する方は技能実習計画の認定を受けた上で技能実習2号への移行ができますが、施行日時点で技能実習2号で在留する方の技能実習3号への移行については、一定の範囲のものに限られます。