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介護

人(利用者)と接することが多い職種となりますので、外国人介護人材の日本語能力を心配される声もよく耳にしますが、非言語コミュニケーションに長けている外国人材も多いのがこの分野の一つの特徴です。

また、就職後の日本語習得に積極的な人材も多く、事業主側がそのための環境整備をしてあげることで、定着率が上がることが期待できます。
長く働いてもらうためには、在留資格「介護」を取得してもらうことも考えなければならず、介護福祉士の国家試験対策についてのフォローも必要です。

また、外国人材の国籍によっては特殊な手続きを求められることもありますので、事前に専門家や福岡県外国人材受入企業相談窓口にご相談いただくことをお勧めします。

介護福祉士国家資格を要する在留資格「介護」は、留学生が介護福祉士養成施設で学ぶルートや「技能実習」や「特定技能」等で実務経験から目指すルートがあります。
また、外国人本人のみならず事業所にも満たすべき基準が設けられています。

外国人介護人材受入の仕組み

  • 注1:平成29年度より、養成施設卒業者も国家試験合格が必要となった。ただし、令和8年度までの卒業者には卒業後5年間の経過措置が設けられている。
  • 注2:4年間にわたりEPA介護福祉士候補者として就労・研修に適切に従事したと認められる者については、「特定技能1号」への移行に当たり、技能試験及び日本語試験等を免除。

在留資格「介護」

背景

質の高い介護に対する要請

高齢化の進行等に伴い、質の高い介護に対する要請が高まっている。

介護分野における留学生の活躍支援

介護福祉士養成施設(=大学、専門学校等)の留学生が介護福祉士の資格を取得しても、我が国で介護業務に就くことができない。

入管法別表第1の2に以下を追加(平成29年9月1日施行)

介護 本邦の公私の機関との契約に基づいて介護福祉士の資格を有する者が介護又は介護の指導を行う業務に従事する活動
  • 家族の帯同が可能。
  • 在留期間の更新可能(上限無し)。

受入の仕組み

※他の在留資格(EPA介護候補者等)で滞在中に介護福祉士試験に合格した場合も、在留資格「介護」に移行可能。

技能実習で事業所に求められる要件

技能実習「介護」における固有要件について

  • 介護の技能実習生の受入に当たっての要件は、下記のとおり。
    (「外国人介護人材受入の在り方に関する検討会中間まとめ」(平成27年2月4日)での提言内容に沿って設定。)
  • 平成29年9月、介護職種に固有の要件を告示。平成29年11月、対象職種に介護を追加。

介護固有要件

※技能実習制度本体の要件に加えて満たす必要がある。

コミュニケーション能力の確保

1年目(入国時)は「N3」程度が望ましい水準、「N4」程度が要件。2年目は「N3」程度が要件

(参考)
「N3」:日常的な場面で使われる日本語をある程度理解することができる
「N4」:基本的な日本語を理解することができる

(日本語能力試験:独立行政法人国際交流基金、公益財団法人日本国際教育支援協会が実施)

適切な実習実施者の対象範囲の設定
  • 「介護」の業務が現に行われている事業所を対象とする(介護福祉士国家試験の実務経験対象施設)
    ただし、技能実習生の人権擁護、適切な在留管理の観点から、訪問系サービスは対象としない
  • 経営が一定程度安定している事業所として設立後3年を経過している事業所が対象
適切な実習体制の確保
  • 受入人数枠
    受入れることができる技能実習生は、事業所単位で、介護等を主たる業務として行う常勤職員(常勤介護職員)の総数に応じて設定(常勤介護職員の総数が上限)
  • 技能実習指導員の要件
    技能実習生5名につき1名以上選任。そのうち1名以上は介護福祉士等
  • 入国時の講習
    専門用語や介護の基礎的な事項を学ぶ
  • 夜勤業務等
    利用者の安全の確保等のために必要な措置を講じる
  • 具体的には、技能実習制度の趣旨に照らし、技能実習生以外の介護職員を同時に配置することが求められるほか、業界ガイドラインにおいても技能実習生以外の介護職員と技能実習生の複数名で業務を行う旨を規定。また、夜勤業務等を行うのは2年目以降の技能実習生に限定する等の努力義務を業界ガイドラインに規定。
監理団体による監理の徹底
  • 監理団体の役職員に5年以上の実務経験を有する介護福祉士等を配置
  • 「介護」職種における優良要件は「介護」職種における実績を基に判断

技能実習評価試験

移転対象となる適切な業務内容・範囲の明確化 一定のコミュニケーション能力の習得、人間の尊厳や介護実践の考え方、社会のしくみ・こころとからだのしくみ等の理解に裏付けられた以下の業務を、移転対象とする
  • 必須業務=身体介護(入浴、食事、排泄等の介助等)
  • 関連業務=身体介護以外の支援(掃除、洗濯、調理等)、間接業務(記録、申し送り等)
  • 周辺業務=その他(お知らせなどの掲示物の管理等)
適切な公的評価システムの構築

各年の到達水準は以下のとおり

  • 1年目:指示の下であれば、決められた手順等に従って、基本的な介護を実践できるレベル
  • 3年目:自ら、介護業務の基盤となる能力や考え方等に基づき、利用者の心身の状況に応じた介護を一定程度実践できるレベル
  • 5年目:自ら、介護業務の基盤となる能力や考え方等に基づき、利用者の心身の状況に応じた介護を実践できるレベル

特定技能で事業所に求められる要件

特定産業分野において求められる人材の基準

介護分野において特定技能1号の在留資格で受け入れる外国人は、以下に定める試験等に合格等した者又は介護分野の第2号技能実習を修了した者とする。 

  1. 技能水準(試験区分)
    ア :「介護技能評価試験」 
    イ :アに掲げる試験と同等以上の水準と認められるもの 
  2. (2)日本語能力水準 
    ア:「国際交流基金日本語基礎テスト」又は「日本語能力試験(N4以上)」及び 「介護日本語評価試験」
    イ :そのほか、「日本語教育の参照枠」のA2相当以上の水準と認められるもの及び「介護日本語評価試験」

特定技能所属機関に対して特に課す条件

ア:事業所で受け入れることができる1号特定技能外国人は、事業所単位で、日本人等の常勤介護職員の総数を上限とすること。 
イ:特定技能所属機関は、厚生労働省が組織する「介護分野における特定技能協議会」(以下「協議会」という。)の構成員になること。 
ウ:特定技能所属機関は、協議会に対し、必要な協力を行うこと。 
エ:特定技能所属機関は、厚生労働省又はその委託を受けた者が行う調査又は指導に対し、必要な協力を行うこと。

特定技能技能試験について

各分野で独自に行われる『技能試験』の、試験日や試験場所(国内・海外)、申込み方法など詳細は、各種『試験機関』のWebサイト等をご確認ください。

介護人材については、「主な在留資格「介護」」のページもご参照ください。
外国人介護人材に係る人員配置基準上の現状の取り扱いについては、厚生労働省にご確認ください。