介護
人(利用者)と接することが多い職種となりますので、外国人介護人材の日本語能力を心配される声もよく耳にしますが、非言語コミュニケーションに長けている外国人材も多いのがこの分野の一つの特徴です。
また、就職後の日本語習得に積極的な人材も多く、事業主側がそのための環境整備をしてあげることで、定着率が上がることが期待できます。
長く働いてもらうためには、在留資格「介護」を取得してもらうことも考えなければならず、介護福祉士の国家試験対策についてのフォローも必要です。
また、外国人材の国籍によっては特殊な手続きを求められることもありますので、事前に専門家や福岡県外国人材受入企業相談窓口にご相談いただくことをお勧めします。
介護福祉士国家資格を要する在留資格「介護」は、留学生が介護福祉士養成施設で学ぶルートや「技能実習」や「特定技能」等で実務経験から目指すルートがあります。
また、外国人本人のみならず事業所にも満たすべき基準が設けられています。
外国人介護人材受入の仕組み
在留資格「介護」
背景
質の高い介護に対する要請
高齢化の進行等に伴い、質の高い介護に対する要請が高まっている。
介護分野における留学生の活躍支援
介護福祉士養成施設(=大学、専門学校等)の留学生が介護福祉士の資格を取得しても、我が国で介護業務に就くことができない。
入管法別表第1の2に以下を追加(平成29年9月1日施行)
介護 | 本邦の公私の機関との契約に基づいて介護福祉士の資格を有する者が介護又は介護の指導を行う業務に従事する活動 |
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- 家族の帯同が可能。
- 在留期間の更新可能(上限無し)。
受入の仕組み
※他の在留資格(EPA介護候補者等)で滞在中に介護福祉士試験に合格した場合も、在留資格「介護」に移行可能。
技能実習で事業所に求められる要件
技能実習「介護」における固有要件について
- 介護の技能実習生の受入に当たっての要件は、下記のとおり。
(「外国人介護人材受入の在り方に関する検討会中間まとめ」(平成27年2月4日)での提言内容に沿って設定。) - 平成29年9月、介護職種に固有の要件を告示。平成29年11月、対象職種に介護を追加。
介護固有要件
※技能実習制度本体の要件に加えて満たす必要がある。
コミュニケーション能力の確保 |
1年目(入国時)は「N3」程度が望ましい水準、「N4」程度が要件。2年目は「N3」程度が要件 (参考) (日本語能力試験:独立行政法人国際交流基金、公益財団法人日本国際教育支援協会が実施) |
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適切な実習実施者の対象範囲の設定 |
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適切な実習体制の確保 |
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監理団体による監理の徹底 |
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技能実習評価試験
移転対象となる適切な業務内容・範囲の明確化 | 一定のコミュニケーション能力の習得、人間の尊厳や介護実践の考え方、社会のしくみ・こころとからだのしくみ等の理解に裏付けられた以下の業務を、移転対象とする
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適切な公的評価システムの構築 |
各年の到達水準は以下のとおり
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特定技能で事業所に求められる要件
特定産業分野において求められる人材の基準
介護分野において特定技能1号の在留資格で受け入れる外国人は、以下に定める試験等に合格等した者又は介護分野の第2号技能実習を修了した者とする。
- 技能水準(試験区分)
ア :「介護技能評価試験」
イ :アに掲げる試験と同等以上の水準と認められるもの - (2)日本語能力水準
ア:「国際交流基金日本語基礎テスト」又は「日本語能力試験(N4以上)」及び 「介護日本語評価試験」
イ :そのほか、「日本語教育の参照枠」のA2相当以上の水準と認められるもの及び「介護日本語評価試験」
特定技能所属機関に対して特に課す条件
ア:事業所で受け入れることができる1号特定技能外国人は、事業所単位で、日本人等の常勤介護職員の総数を上限とすること。
イ:特定技能所属機関は、厚生労働省が組織する「介護分野における特定技能協議会」(以下「協議会」という。)の構成員になること。
ウ:特定技能所属機関は、協議会に対し、必要な協力を行うこと。
エ:特定技能所属機関は、厚生労働省又はその委託を受けた者が行う調査又は指導に対し、必要な協力を行うこと。
特定技能技能試験について
各分野で独自に行われる『技能試験』の、試験日や試験場所(国内・海外)、申込み方法など詳細は、各種『試験機関』のWebサイト等をご確認ください。
介護人材については、「主な在留資格「介護」」のページもご参照ください。
外国人介護人材に係る人員配置基準上の現状の取り扱いについては、厚生労働省にご確認ください。