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建設業
現場作業員としての採用
- 「身分・地位に基づく在留資格」
- 「特定活動46号」
- 「技能実習」
- 「特定技能」
- 「留学」や「家族滞在」の方が資格外活動許可を得て就労時間等の制限付きで働くことが可能
「技術・人文知識・国際業務」の方が、社内研修の一環として期間限定で現場作業に就くことも認められていますが、具体的な研修計画等の作成が必要になります。
また、その研修過程の現場作業が下請け工事の場合には、元請け企業がそのような形で現場に入ることを認めていないケースがほとんどです。
また、その研修過程の現場作業が下請け工事の場合には、元請け企業がそのような形で現場に入ることを認めていないケースがほとんどです。
幹部候補、総合職として、あるいはCADを使用しての図面作成など、専門技術を活かす業務での採用
下記の在留資格を持つ方が雇用対象となります。
技能実習
(1)技能実習を行わせる体制の基準
- 申請者が建設業法第3条の許可を受けていること(※)
- 申請者が建設キャリアアップシステムに登録していること
- 技能実習生を建設キャリアアップシステムに登録すること
(2)技能実習生の待遇の基準
- 技能実習生に対し、報酬を安定的に支払うこと (×日給制や時給制、〇月給制)
(3)技能実習生の数
- 技能実習生の数が常勤職員の総数を超えないこと(優良な実習実施者・監理団体(※)は免除)
- 建設関係職種等に属する作業に係る技能実習生の数については、申請者が技能実習計画の業種の欄において日本標準産業分類D―建設業を選択している場合に限り、規則に規定する上限に加え、技能習生の総数が常勤の職員の総数を超えることができないこととしています。
- 常勤の職員の総数について
常勤の職員には、外国にある事業所に所属する常勤の職員、技能実習生、外国人建設就労者及び1特定技能外国人を含みません。建設技能者は、一つの現場だけでなく、様々な現場に出向いて働くことを必要としますので、技能習生を監督者が適切に指導し、育成するためには、一定の常勤雇用者が必要であるためです。 - ただし、企業単独型技能実習にあっては申請者が規則第15条の基準に適合する優良な実習実施者である場合、団体監理型技能実習にあっては申請者が同条の基準に適合する優良な実習実施者でありかつ、監理団体が一般監理事業に係る監理許可を受けた優良な監理団体である場合には、「技能実習の総数が常勤の職員の総数を超えないこと」という要件は課されません。
令和6年6月5日現在の建設業技能実習 2号移行対象職種 (OTIT資料より)
特定技能
受入対象職種の業務内容
(一般社団法人 建設技能人材機構 HP「外国人受入マニュアル」より)
業務の定義 |
指導者の指示・監督を受けながら、土木施設の新設、改築、維持、修繕に係る作業等に従事 |
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主な業務内容 |
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想定される関連業務 |
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業務の定義 |
指導者の指示・監督を受けながら、建築物の新築、増築、改築若しくは移転又は修繕若しくは模様替に係る作業等に従事 |
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主な業務内容 |
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想定される関連業務 |
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業務の定義 |
指導者の指示・監督を受けながら、電気通信、ガス、水道、電気その他のライフライン・設備の整備・設置、変更又は修理に係る作業等に従事 |
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主な業務内容 |
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想定される関連業務 |
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特定技能外国人になるルート(一般社団法人 建設技能人材機構 HP「外国人受入マニュアル」より)
外国人が特定技能外国人になるルートは次の2つがあります。
受入までのフロー
(一般社団法人 建設技能人材機構 HP「外国人受入マニュアル」より)
1号特定技能外国人を受け入れる建設企業(「受入企業」という。)がすべきことは以下のとおりです。
受入企業がすべき事項(主なもの)
受入前
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建築業法第3条許可の取得(地方整備局等又は各都道府県)
-
JACに間接的又は直接的に加入 【JACの会員になるには】
→会員証明書の入手
※建設特定技能受入計画の認定申請に必要 -
建設キャリアアップシステムへの登録 【(一財)建設業振興基金 建設業振興基金へ】
-
特定技能雇用契約に係る重要事項説明
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特定技能雇用契約の締結
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建設特定技能受入計画の認定申請(オンライン申請(地方整備局等)) 【国土交通省 外国人就労管理システムへ】
※現に有する在留資格の在留期間満了日(又は入国予定年月日)の半年前から申請可能 ※建設特定技能受入計画の審査は、受入企業の主たる営業所を管轄する地方整備局等が担当します。地域によっては審査が完了するまでに3〜4か月かかる場合があります。 - 1号特定技能外国人支援計画の作成
- 「在留資格変更許可申請」又は「在留資格認定証明書交付申請」(窓口又はオンライン申請(地方出入国在留管理局)
【出入国在留管理庁 在留資格変更許可申請へ】
【出入国在留管理庁 在留資格認定証明書交付申請へ】
※「在留資格変更許可申請」は現に有する在留資格の在留期間満了日の2か月前から申請可能
※「在留資格認定証明書交付申請」は入国予定年月日の3か月前から申請可能
受入後
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1号特定技能外国人受入報告書の提出 オンライン申請(地方整備局等)【外国人就労管理システムへ】
※受入後より1か月以内に提出 -
受入後講習の受講
(一財)国際建設技能振興機構(FITS)【国際建設技能振興機構へ】
※概ね6か月以内に受講
特定技能試験について
各分野で行われる特定技能試験の試験日や会場(国内・海外)、申込方法等については、各試験機関のWebサイトをご確認ください。