業種別で探す
農業
個人経営をされている事業主が、技能実習生や特定技能外国人を家族のように接している例や、近隣の方から覚えていただき、とても親しくしてもらえる例が多いとよく耳にします。
また、特定技能では農業と漁業の分野だけで人材派遣が認められていることも特徴の一つです。
派遣で来ていた外国人材を、直接雇用したいが、どのように手続きをすればいいかわからないというケースが多いようです。
そのような時には、福岡県外国人材受入企業相談窓口へご相談ください。
農林水産省が「農業分野 特定技能 支援サイト」を立ち上げ、農家の皆様のサポートに努めています。
現場作業員としての採用
- 「身分・地位に基づく在留資格」
- 「特定活動46号」
- 「特定技能」
- 「留学」や「家族滞在」の方が資格外活動許可を得て就労時間等の制限付きで働くことが可能
特定技能試験について
各分野で行われる特定技能試験の試験日や会場(国内・海外)、申込方法等については、各試験機関のWebサイトをご確認ください。
農業法人形態での幹部候補や総合職として、あるいは事務部門や技術部門などの専門技術を活かす業務での採用
下記の在留資格を持つ方が雇用対象となります。
「特定技能の方が、農業に従事しながら農家レストランでも働くことができますか?」という問い合わせを受けることがあります。
「特定技能」の在留資格で複数分野に従事すること自体は可能です。ただし、雇用主が同じでかつ、全分野における技能試験に合格している必要があります(ここでは、「農業分野」+「外食業分野」)。