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自動車運送業
ドライバーとしての採用
- 「身分・地位に基づく在留資格」
- 「特定活動46号」
- 「特定技能」
- 「留学」や「家族滞在」の方が資格外活動許可を得て就労時間等の制限付きで働くことが可能
特定技能試験について
各分野で行われる特定技能試験の試験日や会場(国内・海外)、申込方法等については、各試験機関のWebサイトをご確認ください。
幹部候補や総合職として、あるいは事務部門や技術部門などの
専門技術を活かす業務での採用
下記の在留資格を持つ方が雇用対象となります。
特定技能制度における自動車運送業分野の制度概要
担い手不足への対応が喫緊の課題となっている自動車運送業分野(バス、タクシー及びトラック運転手)について、特定技能制度の対象分野への追加が閣議決定されました(令和3月29日)。
バス | タクシー | トラック | |
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受け入れ見込数 | 2.45万人 | 2.45万人 | 2.45万人 |
主な業務内容 |
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技能水準 |
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日本語能力 | 日本語能力試験N3 | 日本語能力試験N3 |
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受入事業者の要件 |
「働きやすい職場認証制度」の認証取得 等 |
「働きやすい職場認証制度」の認証取得 等 |
等 |
(参考)乗務開始までのプロセス
在留資格「特定活動」について
運転免許の取得に加え、タクシー運送業及びバス運送業においては、新任運転者研修(旅客自動車運送事業運輸規則(昭和 31 年運輸省令第 44 号)第 38 条第1項、第2項及び第5項並びに第 39 条に規定する事項についての指導、監督及び特別な指導を受け、並びに適性診断を受診することをいう。)を修了する必要があるところ、運転免許の取得や新任運転者研修の受講のため、一定期間我が国での在留が必要となることから、運転免許の取得や新任運転者研修の受講以外の要件を満たした者については、受入機関との雇用契約の下、在留資格「特定活動」による入国・在留を認める(在留期間の上限は、トラック運送業については6月、タクシー運送業及びバス運送業については1年とする。なお、当該在留資格をもって在留する期間は、「特定技能1号」の在留資格をもって在留する通算在留期間に算入しない。)とされています。
また、当該在留資格による在留中には、上記手続等のほか、受入機関における車両の清掃といった関連作業に従事することを認める、とされています。
また、当該在留資格による在留中には、上記手続等のほか、受入機関における車両の清掃といった関連作業に従事することを認める、とされています。
特定技能受入機関に対して特に課される条件
- 特定技能受入機関は、国土交通省が設置する「自動車運送業分野特定技能協議会」(以下「協議会」という。)の構成員になること。
- 特定技能受入機関は、協議会に対し必要な協力を行うこと。
- 特定技能受入機関は、国土交通省又はその委託を受けた者が行う調査又は指導に対し、必要な協力を行うこと。
- 特定技能受入機関は、道路運送法(昭和 26 年法律第 183 号)第2条第2項に規定する自動車運送事業(貨物利用運送事業法第2条第8項に規定する第二種貨物利用運送事業を含む。)を経営する者であること。
- 特定技能受入機関は、一般財団法人日本海事協会が実施する運転者職場環境良好度認証制度に基づく認証を受けた者又は全国貨物自動車運送適正化事業実施機関が認定する安全性優良事業所を有する者であること。
- タクシー運送業及びバス運送業における特定技能所属機関は、特定技能1号の在留資格で受け入れる予定の外国人に対し、新任運転者研修を実施すること。
- 特定技能受入機関は、登録支援機関に1号特定技能外国人支援計画の実施を委託するに当たっては、協議会の構成員となっており、かつ、国土交通省及び協議会に対して必要な協力を行う登録支援機関に委託すること。