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宿泊
外国人観光客に向けての翻訳・通訳業務、企画・営業業務はもちろん、室内清掃やベッドメイキングなどの業務に当たる人材を雇用できます。
ここで注意が必要なのは、特定技能宿泊分野で従事できるのは、「宿泊施設におけるフロント、企画・広報、接客、レストランサービス等の宿泊サービスの提供に係る業務」であり、室内清掃やベッドメイキングは特定技能のビルクリーニング分野にあたるということです。
現場スタッフとしての採用
- 「身分・地位に基づく在留資格」
- 「特定活動46号」
- 「技能実習」
- 「特定技能」
- 「留学」や「家族滞在」の方が資格外活動許可を得て就労時間等の制限付きで働くことが可能
特定技能試験について
各分野で行われる特定技能試験の試験日や会場(国内・海外)、申込方法等については、各試験機関のWebサイトをご確認ください。
幹部候補や総合職として、あるいは母国語を生かした翻訳通訳や専門知識を活かす業務での採用
下記の在留資格を持つ方が雇用対象となります。