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漁業
養殖漁業者からのご相談を受けることが多い分野です。
技能実習では、養殖業で1号から2号へ移行できるのは、「ほたて」と「まがき」に限定されています。
また、特定技能では農業と漁業の分野だけで人材派遣が認められていることも特徴の一つです。
派遣で来ていた外国人材を、直接雇用したいが、どのように手続きをすればいいかわからないというケースが多いようです。
そのような時には、福岡県外国人材受入企業相談窓口へご相談ください。
漁業や養殖業などの現場作業員としての採用
- 「身分・地位に基づく在留資格」
- 「特定活動46号」
- 「技能実習」
- 「特定技能」
- 「留学」や「家族滞在」の方が資格外活動許可を得て就労時間等の制限付きで働くことが可能
特定技能試験について
各分野で行われる特定技能試験の試験日や会場(国内・海外)、申込方法等については、各試験機関のWebサイトをご確認ください。
漁業を組織化して幹部候補や総合職として、あるいは事務部門や技術部門などの専門技術を活かす業務での採用
下記の在留資格を持つ方が雇用対象となります。
漁業を営んでいる方から、「漁業従事者として受け入れている在留資格『特定技能』の従業員を、うちの漁業が閑散期の時には、家族で運営している民宿でも働いて欲しいのだけど、それは問題ありませんか?」という問い合わせを受けました。
「特定技能」の在留資格で複数分野に従事すること自体は可能です。ただし、雇用主が同じでかつ、全分野における技能試験に合格している必要があります(ここでは、「漁業分野」+「宿泊分野」)。