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外食業
本格的な外国料理の料理人については、主な在留資格「技能」をご覧ください。
ホールやキッチンなど現場スタッフとしての採用
- 「身分・地位に基づく在留資格」
- 「特定活動46号」
- 「技能実習」
- 「特定技能」
- 「留学」や「家族滞在」の方が資格外活動許可を得て就労時間等の制限付きで働くことが可能
特定技能の外食分野で認められている業務
(1)飲食物調理
客に提供する飲食料品の調理、調製、製造を行うもの
(例)
- 食材仕込み
- 加熱調理
- 非加熱調理
- 調味
- 盛付け
- 飲食料品の調製 等
(2)接客
客に飲食料品を提供するために必要な飲食物調理以外の業務を行うもの
(例)
- 席への案内
- メニュー提案
- 注文伺い
- 配膳
- 下膳
- カトラリー セッティング
- 代金受取り
- 商品セッティング
- 商品の受け渡し
- 食器・容器等の回収
- 予約受付
- 客席のセッティング
- 苦情等への対応
- 給食事業所における提供先との連絡・調整 等
(3)店舗管理
店舗の運営に必要となる上記2業務以外のもの
(例)
- 店舗内の衛生管理全般
- 従業員のシフト管理
- 人・雇用に関する事務
- 従業員の指導・研修に関する事務
- 予約客情報・顧客情報の管理
- レジ・券売機管理
- 会計事務管理
- 社内本部・取引事業者・行政等との連絡調整
- 各種機器・設備のメンテナンス、食材・消耗品・備品の補充
- 発注、検品又は数量管理
- メニューの企画・開発
- メニューブック・POP広告等の作成
- 宣伝・広告の企画
- 店舗内外・全体の環境整備
- 店内オペレーションの改善
- 作業マニュ アルの作成・改訂等
調理に特化したセントラルキッチンでの業務は、特定技能の「外食業」ではなく「飲食料品製造業」に該当します。
外国人本人が望むのであれば、セントラルキッチンでの勤務に捉われずに接客等もできる特定技能「外食」分野への挑戦をサポートすると定着率が高まることが期待できます。
外国人本人が望むのであれば、セントラルキッチンでの勤務に捉われずに接客等もできる特定技能「外食」分野への挑戦をサポートすると定着率が高まることが期待できます。
特定技能試験について
各分野で行われる特定技能試験の試験日や会場(国内・海外)、申込方法等については、各試験機関のWebサイトをご確認ください。
「特定技能の方が、農業に従事しながら農家レストランでも働くことができますか?」という問い合わせを受けました。
「特定技能」の在留資格で複数分野に従事すること自体は可能です。ただし、雇用主が同じでかつ、全分野における技能試験に合格している必要があります(ここでは、「農業分野」+「外食業分野」)。
幹部候補や総合職として、あるいは事務部門や技術部門などの
専門技術を活かす業務での採用
下記の在留資格を持つ方が雇用対象となります。