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工業製品製造業
工場のラインなど現場作業員としての採用
- 「身分・地位に基づく在留資格」
- 「特定活動46号」
- 「技能実習」
- 「特定技能」
- 「留学」や「家族滞在」の方が資格外活動許可を得て就労時間等の制限付きで働くことが可能
この分野においては、特定技能で受入を希望する際に、自社の業務がこの分野に当てはまるかの確認が必要です。
それについては、特定技能外国人材制度(工業製品製造業分野)ポータルサイトの国内事業者向け相談窓口へのお問合せをお勧めいたします。
また、紙器・段ボール箱製造業や縫製を含む繊維業、こん包業等が新たに追加されています。
特定技能試験について
各分野で行われる特定技能試験の試験日や会場(国内・海外)、申込方法等については、各試験機関のWebサイトをご確認ください。
幹部候補や総合職として、あるいは事務部門や技術部門などの
専門技術を活かす業務での採用
下記の在留資格を持つ方が雇用対象となります。